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2010年2月26日

アルコール持込みの制度が改正

シンガポールへのアルコール類の持込みについては、これまでは蒸留酒、ワイン、ビールそれぞれについて各1リットルずつまで課税にならないとされていましたが、このたびのシンガポール財務省の発表によると、蒸留酒1リットルの代わりに、ワイン又はビールを1リットル追加で無税で持ち込むことができるようになるということ。

つまり、最大でワインを2リットルとビール1リットル、又はワイン1リットルとビール1リットルの持込みが可能となります。シンガポールでは、マレーシア、インドネシアがすぐ近くにあり、気軽に海外に出かける人が多いので、そういう人たちにとっては、安いビールとワインが、これまでよりもたくさん買えることになります。

最近は、ウィスキー、ジンなどの蒸留酒よりもワインとビールの方が人気があると思いますので、一般の人にはうれしい制度改正なのでしょうが、少数派?の蒸留酒好きの人にしてみれば、なんで蒸留酒は別扱いなんだということになるのでしょうか。

蒸留酒はアルコール度数が高いので、やっぱり別なんでしょうかね。まあ、私はアルコールであれば、何でも構わないですけど。

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