ホーカーセンターでの禁煙措置続報
来年7月からホーカーセンターとコーヒーショップで原則禁煙となるという話をしましたが、その詳細が明らかになりました。
禁煙措置の施行後もコーヒーショップとホーカーセンターの限定された区画では喫煙が可能になるということで、具体的には、屋外では全座席数の20%までを喫煙席とすることが可能で、また、屋内では全座席数の10%までを喫煙席とすることができるそうです。ただし、喫煙席の区画は明確に区分されていなければならないということ。
ただ、コーヒーショップの経営者は、この規則を実際に適用するのは難しいのではないかと言っています。つまり、テーブルやイスは簡単に動かせるので、区画を設けてもそのとおりにならないのではないかということ。
店の経営者が禁煙区画と喫煙区画を明確に分けていないのが見つかった場合、1度目だと200シンガポールドル(約14,000円)の罰金が科されることになります。禁煙区画でタバコを吸った人も同じく200シンガポールドルの罰金だということです。
また、パブやバーでも、独立した換気設備を備えた喫煙室以外での喫煙は禁止になります。屋外の場合は、コーヒーショップと同じ20%までの喫煙席が許されるということ。
しかし、お酒を飲むパブやバーの場合は、ホーカーセンターなどよりもタバコを吸う人は多いでしょうから、パブの経営者の半数は、この規則の施行によって売上げが2割は落ちるのではないかと心配しているそうです。
私はタバコを吸わないので全然関係ないのですが、おもしろそうな話なので禁煙措置の追加情報を書いてしまいました。
でも、シンガポールではタバコを吸うのは全人口の12%だそうなので、それほど影響はないような気もします。それよりも、日本人の成人の喫煙率は30%程度、特に男性は50%くらいだそうなので、日本人駐在員の男性の方には、非常につらいことになりそうです。
シンガポールに滞在していた当時も、オフィスや建物内のレストランなどではすでに全面禁煙になっていました。
シンガポールに住んでいる日本人はそれを知っているので問題ないのですが、日本からお客さんがやって来た場合、長時間の禁煙に耐えられないヘビースモーカーの方もいました。
特に、レストランなどでお酒が入るとタバコが吸いたくなるもののようで、そういった場合は、タバコを吸う私の上司が、屋外のレストランを選んであげたり、屋内の場合は、時々、外に連れ出してあげるとか、いろいろ気を遣っていました。
もちろん私はタバコを吸わないので、全く気を遣いませんでしたが。

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